役員選出規程

公益社団法人 福岡県診療放射線技師会 役員選出規程

制  定:昭和52年05月15日

最終改定:平成26年08月02日

 

第1章 総 則

(目 的)

第1条 この規程は、公益社団法人福岡県診療放射線技師会定款第28条に基づく役員の選挙について、必要な事項を定める。

 

第2章 選挙管理委員会

(選挙管理委員会)

第2条 役員の選挙に関する事務は、代議員選出規程第8条に規定する選挙管理委員会(以下「委員会」という。)で行う。

(委員会の職務)

第3条 委員会は、役員の選挙に関する次の事務を行う。

(1) 選挙の告示

(2) 役員の立候補および推薦届けの受理、資格審査、候補者氏名の告示

 (3) 投票及び開票の管理と当選の確認

 (4) その総会での選挙の結果報告

 (5) その他選挙管理に必要な事項

(役員選挙の告示)

第4条 委員会は、役員選挙の行われる総会の45日前までに、会員に対し次の告示を行わなければならない。

(1) 立候補および推薦受付期間

(2) 役員選挙の選挙期間

(3) その他の必要事項

 

第3章 役員の選挙

(役員の種類)

第5条 役員は、監事及び地区から選出される理事(以下地区選出理事という)並びに理事会から推薦を受ける理事(以下理事会推薦理事)からなる。

(立候補・推薦の届出等)

第6条 監事及び地区選出理事は、組織規程第4条に定める地区の正会員からの立候補制とする。

2 地区選出理事候補者は、所属する地区の代表(以下地区代表理事という)を経由して、選挙管理委員会に届け出るものとする。

3 理事会推薦理事は、理事会の推薦を経て選挙管理委員会に届け出るものとする。

4 同一人による重複立候補はできない。

5 立候補、推薦候補の届出締切りは、選挙の告示日以後、総会の2週間前までとする。

6 専門的知識を有する会員外からの監事は理事会推薦制とする。

7 立候補の届出をした者が、立候補を辞退するときは、立候補辞退届に候補者本人が自署して委員会に提出しなければならない。その提出期間は、立候補受付期間末日の翌日から1週間とする。

(立候補・推薦届出書等)

第7条 立候補届出等に必要な届出書ならびに様式は、別に定める。

(理事の定数)

第8条 定款第27条に定める定数の内、地区選出理事は過半数とする。

定款第27条に定める定数の内、地区選出理事の総数は14名以内とし、各地区の定数は以下の通りとする。

 福岡地区 5名

北九州地区 4名

筑後地区 3名

筑豊地区 2名

2 理事会推薦で理事に立候補できる定数は、13名以内とする。

(選挙の方法)

第9条 選挙は、総会に出席している代議員の無記名投票にて行う。

(投票の順序)

第10条 投票は次の順序によって行う

 (1) 地区選出理事

 (2) 理事会推薦理事

 (3) 監事

(当選人の決定)

第11条 当選者は、それぞれ有効投票数の過半数を得た者から得票数の多い順に決定する。

2 有効投票数の過半数の得票を得るものが役員定数に満たない場合は、当選人が定数に達するまで再投票を行う。

(無投票当選)

第12条 各選挙を通じ、締切日を経過しても候補者が定数を越えないときは、総会において無投票で当選者を定めることができる。

 

第4章 役職の決定

(会長)

第13条 会長は、役員選挙終了後に初めて行われる理事会において、理事の互選によって選出する。ただし、総会で会長候補の推薦が決議されている場合には、推薦された候補者の中から選出することができる。

(副会長および常務理事)

第14条 副会長および常務理事は、役員選挙終了後に初めて行われる理事会において、理事の互選によって選出する。

第5章 雑 則

(規程の変更)

第15条 この規程の改廃は、理事会の決議によるものとする。

 

附則

本規程は、平成26年8月2日に改定、即日施行する。

昭和52年 5月15日制定

昭和57年12月11日改定

平成 4年 2月22日改定

平成 4年 4月26日改定

平成24年12月1日改定

平成25年4月20日改定

平成25年8月 3日改定

平成26年8月 2日改定

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