昭和52年9月19日制定
昭和55年5月15日改定
平成19年4月22日改定
平成24年9月23日改定
令和元年(2019年)5月24日改定
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、公益社団法人福岡県診療放射線技師会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を福岡県福岡市に置き、福岡県内に従たる事務所を置くことができる。
(目 的)
第3条 本会は、診療放射線技師の職業倫理を高揚すると共に、医用放射線の安全利用に関する知識の普及啓発、及び診療放射線学の向上発達を図り、もって県民の健康福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 県民への放射線や放射線診療の知識の普及と啓発に関する事業
(2) 地域保健医療及び公衆衛生事業の推進と協力に関する事業
(3) 放射線診療の安全確保に関する事業
(4) 診療放射線学及び診療放射線技術の向上発展に関する事業
(5) 診療放射線学に関する研究と啓発に関する事業
(6) 診療放射線技師の生涯学習に関する事業
(7) 本条趣旨に基づく図書、印刷物等の刊行
(8) その他本会の目的達成に必要な事業
2 前項の事業は、福岡県内にて行うものとする。
(地 区)
第5条 本会会務運営の円滑化を図るため、次の4地区に分け本会事業を実施する。
(1) 福岡地区
(2) 北九州地区
(3) 筑後地区
(4) 筑豊地区
第2章 会 員
(会員の種類及び社員)
第6条 本会に次の会員を置く。
(1) 正会員 診療放射線技師又は診療エックス線技師の免許証を有し、本会の目的に賛同し、入会の手続きを完了した者
(2) 名誉会員 正会員の中で、本会に対し特に功労があった者のうちから、理事会の推薦に基づき総会において承認された者
2 前項の会員のうち第15条の規定により選出される代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律48号。以下「法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第7条 本会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところの入会申込書を提出し、その承認を受けなければならない。
(会費負担)
第8条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員は、正会員になった時及び毎事業年度、総会において別に定める会費を納入しなければならない。ただし、名誉会員は、会費を納めることを要しない。
(会員の権利)
第9条 会員は、法人法に規定された次の各号に掲げる社員の権利を行使することができる。
(1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(4) 法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面等の閲覧等)
(5) 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
(会員の責務)
第10条 会員は、職業倫理を尊重し、社会の尊敬と信頼を得ることに努めなければならない。
(任意退会)
第11条 会員は、理事会において、別に定める退会用紙に所定の事項を記入し提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第12条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第24条第2項に定める総会の特別決議によって、当該会員を除名することができる。
(1) 本会の定款又は規則に違反した場合
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした場合
(3) その他除名すべき正当な事由がある場合
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その総会の開催日の1週間前までに、当該会員に対してその旨を通知し、かつ当該総会において弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格喪失)
第13条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 当該会員が死亡し、又は失踪宣告を受けた場合
(2) 第8条の会費支払義務を2年間履行しない場合
(3) 総ての代議員が同意した場合
2 前項により会員の資格を喪失したときは、本会に対して会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務を免れることはできない。
3 会員の資格を喪失したときは、支払った会費の返還を受けることはできない。
(資格の一時停止)
第14条 会員が期日までに会費を納入しない場合は、会員の日常的な権利(会誌の配布、講習会受講等の会員特権等)を、会費を納入する日まで停止する。
第3章 代議員
(代議員の選出)
第15条 総会において会員の代表として議決権を有する代議員を選出する。
2 代議員の数は、4地区を選挙区として選出する。各選挙区の代議員の定数は、地区ごとに概ね会員数50人につき1人を基準として理事会において定めるものとする。ただし、最低数を1人とする。
3 代議員を選出するため、会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な手続きは、理事会において別に定める代議員選出規程による。
4 代議員は、会員の中から選ばれることを要する。会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。ただし、代議員は本会の役員を兼ねることはできない。
5 第3項の代議員選挙において、代議員は他の会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
6 第3項の代議員選挙は、2年に一度3月に実施することとし、代議員の任期は、選出の2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし、代議員が総会の決議取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。なお、当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。
7 代議員が欠けた場合又は代議員の定数を欠くことになるときに備え、予備の代議員を選挙することができる。予備の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
8 予備の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1) 当該候補者が予備の代議員である旨
(2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の予備の代議員として選出するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3) 同一の代議員(2人以上の代議員の予備として選出した場合にあっては、当該2人以上の代議員)につき2人以上の予備の代議員を選出するときは、当該予備の代議員相互間の優先順位
9 第7項の予備の代議員の選出に係る選挙が効力を有する期間は、選挙後最初に実施される第6項に定める代議員選挙終了の時までとする。
(代議員の資格の喪失)
第16条 代議員は、辞任届を理事会に提出することにより、任意に辞任することができる。
2 総会は、代議員の資格の喪失に正当な事由があると認めるときは、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数による決議により、当該代議員を解任することができる。この場合、その代議員に対し、当該総会の開催日の1週間前までに、理由を付して解任の決議を行う旨を通知し、当該総会において弁明の機会を与えなければならない。
3 前2項の他、代議員は、次に掲げる事由によって代議員の資格を失う。
(1) 第11条に定める任意退会
(2) 第12条第1項に定める除名
(3) 第13条第1項に定める会員資格の喪失
第4章 総 会
(構 成)
第17条 総会は、すべての代議員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第18条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名及び代議員の解任
(2) 理事及び監事の選任及び解任
(3) 理事及び監事の報酬等
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 会費の額の決定
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第19条 総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎事業年度終了後2か月以内に1回開催し、臨時総会は、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第20条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。なお、会長が欠けたときまたは事故あるときは、予め理事会で定めた順位により副会長が招集する。
2 総会を招集するには、代議員に対して、総会の日時、場所、会議の目的たる事項及びその内容を示して、総会の開催日の15日前までに書面または電磁的方法をもって通知しなければならない。
3 総代議員の5分の1以上の議決権を有する代議員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
4 会長は、前項の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を総会の日とする臨時総会の招集を通知しなければならない。
5 会長は、会員に対し、総会の日時、場所、会議の目的たる事項及びその内容を示して、総会の開催日の15日前までに書面または電磁的方法をもって通知する。
(議 長)
第21条 総会の議長は、当該総会において出席代議員の中から選出する。
(議決権の数)
第22条 総会における議決権は、代議員1人につき1個とする。
(定足数)
第23条 総会は、総代議員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(決 議)
第24条 総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。なお、議長も代議員として議決に加わる権利を有する。
2 前項の規定にかかわらず、次の第4号を除く決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行い、第4号の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名及び代議員の解任
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散及び残余財産の処分
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第27条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面議決権行使)
第25条 総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって議決権を行使し、又は他の代議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合において、前2条の適用については出席したものとみなす。
2 代理人を選任する場合、当該代議員又はその代理人は、総会毎に代理権を証する書面又は電磁的記録を提出しなければならない。
(議事録)
第26条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び議長の指名した議事録署名人2人が記名押印しなければならない。
第5章 役 員
(員数及び定数)
第27条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 22人以上27人以内
(2) 監事 2人
2 理事のうち、1人を会長、2人を副会長、6人以上9人以内を常務理事とする。
3 会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長および常務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(選任等)
第28条 理事及び監事は、総会の決議により選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議により理事の中から定める。
3 前項の会長は、総会の決議によって推薦のあった会長候補者の中から選定することができる。
4 理事のうち、理事のいずれか1人と、その配偶者又は三親等内の親族、その他法令で定める特別の関係のある者の理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
5 監事には、理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊な関係があってはならない。
6 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものは除く。)の理事又は使用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事においても同様とする。
(理事の職務)
第29条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に基づき職務を執行する。
2 会長は、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、理事会で定めるところにより業務を執行する。
4 常務理事は、理事会で定めるところにより担当業務を分担処理する。
(監事の職務)
第30条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2) 本会の業務及び財産の状況の調査をすること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
(3) 総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べること。
(4) 理事の不正行為または法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、理事会または総会に報告すること。
(5) 前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求の日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合、理事会を招集すること。
(6) 理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、または著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告すること。
(7) 理事が本会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、またはその行為をするおそれがある場合において、その行為によって本会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8) その他法令により認められた監事の職務及び権限を行使すること。
(顧 問)
第31条 本会に顧問を2人以内置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱し、その任期は、委嘱した会長の任期の終了するときまでとする。顧問の解任は、理事会の決議により行う。
3 顧問は、重要な会務について会長の諮問に応える。
4 顧問は、無報酬とする。
(任 期)
第32条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
2 会長にあっては、前任者の残存期間を含め通算して5期を超えることはできない。
3 補欠により選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の満了する時までとする。
5 理事及び監事は、第27条第1項に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期の満了により退任した後においても、新たに選任された者が就任するまで、その職務を行わなければならない。
(解 任)
第33条 役員は、いつでも総会の決議により解任することができる。ただし、監事を解任する場合には、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数による決議をもって行わなければならない。
(役員報酬)
第34条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要した費用について、その実費相当額を支払うことができるものとする。
第6章 理事会
(構 成)
第35条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第36条 理事会は、法令又はこの定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 総会に付議すべき事項の決定
(2) 総会の決議した事項の執行
(3) 会長、副会長及び常務理事の選定及び解職
(4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項の決定
(種類及び開催)
第37条 理事会は、定例理事会及び臨時理事会とする。
2 定例の理事会は、毎年5回開催とする。
3 臨時の理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めた場合
(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった場合
(3) 監事から第30条第5号の規定により、招集の請求があった場合
(招 集)
第38条 理事会は、会長が招集する。ただし、会長が欠けたときまたは事故あるときは、予め理事会で定めた順位により副会長が招集する。
2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電磁的記録により、開催日の1週間前までに各理事及び各監事に通知しなければならない。
(議 長)
第39条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたときまたは事故あるときは、予め理事会で定めた順位により副会長が議長となる。
(定足数)
第40条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することかできない。
(決 議)
第41条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の決議について特別な利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3 理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第42条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、出席した会長及び監事が署名又は記名押印しなければならない。
第7章 常務理事会
(構 成)
第43条 常務理事会は、会長、副会長及び常務理事をもって構成する。
(機 能)
第44条 常務理事会は、次の事項を決議する。
(1) 理事会から委任された事項及び緊急に処理すべき事項に関すること
(2) 理事会において討議すべき事項に関すること
2 常務理事会において決議した事項は、理事会に報告し、その承認を求めなければならない。
(種類及び開催)
第45条 常務理事会は、定例常務理事会及び臨時常務理事会とする。
2 定例常務理事会は毎年5回開催し、臨時常務理事会は随時必要なとき、開催する。
(招 集)
第46条 常務理事会は、会長が招集する。ただし、会長が欠けたときまたは事故あるときは、予め理事会で定めた順位により副会長が招集する。
2 常務理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電磁的記録により、開催日の1週間前までに副会長及び常務理事に通知しなければならない。ただし、会長が緊急時と認め、これを招集する場合には、この限りではない。
(議 長)
第47条 常務理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたときまたは事故あるときは、予め理事会で定めた順位により副会長が議長となる。
(定足数及び決議)
第48条 常務理事会は、会長、副会長及び常務理事の過半数の出席がなければ開催することかできない。
2 常務理事会の決議は、議決に加わることができる会長、副会長及び常務理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(委員会)
第49条 会長は、会務を遂行するため必要と認めるときは、委員会を設置することができる。
第8章 財産及び会計
(財産の構成)
第50条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金及び会費
(2) 寄附金
(3) 資産又は事業より生じる収入
(4) その他の収入
(財産の管理)
第51条 財産は、会長が管理し、その方法は理事会の決議を経て、会長が別に定める。
2 財産のうち現金は、銀行若しくは信託会社に預金若しくは信託し、又は堅実な有価証券に換え保管するもとする。
(経費の支弁)
第52条 本会の経費は、財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第53条 会長は、毎事業年度の開始の日の前日までに、本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類を作成し、理事会の承認を受けなればならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類は、理事会の承認を経た後、直近の総会に報告するものとする。
3 第1項の書類は、当該事業年度開始の日の前日までに、福岡県知事に提出するものとし、かつ、当該事業年度が終了するまでの間は、本会の主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第54条 本会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時総会に提出しなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 定時総会においては、前項第1号及び第2号の書類はその内容を報告し、第3号から第6号までの書類は、承認を受けなければならない。
3 会長は、第1項の書類のほか、次の書類を本会の主たる事務所に5年間備え置き、本会の定款及び代議員名簿とともに、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち、重要なものを記載した書類
4 第1項各号及び前項各号の書類並びに代議員名簿は、当該事業年度終了後、3か月以内に行政庁に提出しなければならない。
5 貸借対照表は、定時総会終結後遅滞なく公告しなければならない。
(事業年度)
第55条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(剰余金の分配の禁止)
第56条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
(公益認定の取り消し等に伴う贈与)
第57条 本会が公益認定の取り消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取り消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(公益目的取得財産残額の算定)
第58条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第54条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第9章 定款の変更並びに解散
(定款の変更)
第59条 本定款は、総会において第24条第2項に定める総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上の多数による決議を経て変更することができる。
(解 散)
第60条 本会は、総会において第24条第2項に定める総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権4分の3以上の多数による決議を経て、解散することができる。
(残余財産の処分)
第61条本会の清算のときに有する残余財産は、総会における決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告方法
(公告の方法)
第62条 本会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができないときは、官報に掲載する方法により行う。
第11章 事務局
(設置等)
第63条 本会の事務を処理するため、事務局を設け、所要の事務職員を置く。
2 事務職員は理事会が任免し、会務に従事する。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第64条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備え付けておかなければならない。
(1) 定款
(2) 代議員名簿、会員名簿及び代議員、会員の異動に関する書類
(3) 理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(4) 許可、認可等及び登記に関する書類
(5) 定款に定める機関の議事に関する書類
(6) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(7) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8) その他必要な帳簿及び書類
第12章 補 則
(委 任)
第65条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第55条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本会の最初の会長は、篠原久男とする。
4 この定款施行後の最初の代議員は定款第15条と同じ方法であらかじめ行う代議員選挙において、最初の代議員として選出された者とする。