代議員選出規程

公益社団法人 福岡県診療放射線技師会 代議員選出規程

制  定:平成24年12月01日

最終改定:平成25年04月20日

第1章 総 則

(目 的)

第1条 この規程は、公益社団法人福岡県診療放射線技師会(以下「本会」という。)の定款第15条に基づく代議員及び予備の代議員(以下「代議員等」という。)の選挙について、必要な事項を定める。

(定 義)

第2条 代議員とは、本会会員の中から選挙により選出された者であり、会員を代表して、本会の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)上の社員となり、総会において議決権を行使する者をいう。

 2 予備の代議員とは、代議員が欠けた場合又は代議員の定数を欠くことになるときに備え、会員の中から選挙により予備に選出された者である。

(選出方法)

第3条 代議員等は、組織規程第4条に規定する地区を選挙区として会員の選挙により選出する。

(選挙人及び被選挙人)

第4条 代議員等の選挙人は、選挙の前年の12月1日において当該年度の会費を納入している会員の資格を有する者とする。

 2 代議員等の被選挙人は、選挙の前年の12月1日において当該年度の会費を納入している正会員の資格を有する者で、本会の役員でない者とする。

 3 選挙人及び被選挙人の選挙区は、選挙の前年の12月1日現在において所属する地区とする。

 4 選挙人の選挙権は、代議員等それぞれにつき、1人1票とする。

(定 数)

第5条 代議員の総数は、25人以上50人以内とする。

 2 代議員の定数は、第3条の選挙区ごとに概ね会員数50人につき1人の割合として理事会が定める。ただし、1未満の端数は切り上げとする。また、会員の増減に伴い前項に規定する数に適合しなくなった場合には、この割合を見直すこととする。

 3 理事会は、代議員の選挙の前年の12月1日現在の会員数により代議員の定数を決定し、選挙の年の1月15日までに書面または電磁的方法で会員に告示するものとする。

 4 代議員の定数を欠くことになるときに備える予備の代議員の定数は、選挙区ごとに1人以上3人以内とし、理事会が別に定める。

(任 期)

第6条 代議員の任期は、選出の2年後に実施される代議員選挙終了のときまでとする。予備の代議員の選出に係る選挙が効力を有する期間は、選挙後最初に実施される代議員選挙終了の時までとする。

(選挙の時期)

第7条 代議員等の選挙は、2年に1度、3月中に同時に行う。

第2章 選挙管理委員会

(選挙管理委員会)

第8条 代議員等の選挙に関する事務を行うために、本会に選挙管理委員会(以下「委員会」という。)をおく。

 2 前項の事務は、組織規程第5条に規定する団体と協議の上、代議員等の選出に関し、当選人の決定までの手続き及び事務の一部を委任することができる。

(委員の選出等)

第9条 委員会を構成する選挙管理委員(以下「委員」という。)は、組織規程第4条に定めるそれぞれの地区から2名以内の委員の推薦を受け付けたものから会長が任命する。委員長は委員の互選とする。ただし定款第15条及び第27条に基づく代議員及び役員並びにその代議員選挙の立候補者は、委員となることができない。

 2 会長は、委員が確定次第、委員名簿を告示しなければならない。

 3 委員の定数は、4人以上8人以内とする。

(委員の任期)

第10条 委員の任期は、会長が任命した時より2年以内の事業年度定期総会の終結までとする。

(委員会の職務)

第11条 委員会は、代議員等の選挙に関する次の事務を行う。

 (1) 選挙の告示

 (2) 代議員等の各立候補者名簿の作成及び告示

 (3) 開票の立会い並びに選挙結果の集計、告示及び本会会長への報告

(代議員等選挙の告示)

第12条 委員会は、代議員等選挙の選挙期間末日の45日前までに、会員に対し次の告示を行わなければならない。

 (1) 選挙区ごとの代議員等の定数

 (2) 代議員の任期

 (3) 立候補受付期間

 (4) 代議員等選挙の選挙期間

 (5) その他の必要事項

 2 委員会は、前項の告示をもとに、会員の中から立候補者を募るものとする。

第3章 代議員等の選挙

(立候補の届出)

第13条 代議員等に立候補しようとする者は、別紙立候補届により立候補受付期間中に委員会に届出をしなければならない。

 2 立候補の届出をした者が、立候補を辞退するときは、立候補辞退届に候補者本人が自署して委員会に提出しなければならない。その提出期間は、立候補受付期間末日の翌日から1週間とする。

(立候補者の告示)

第14条 委員会は、立候補辞退届提出期間経過後直ちに、選挙区ごとの立候補者名簿を作成し、会員に告示しなければならない。

(選挙の方法)

第15条 代議員等の選挙は、委員会の下、選挙区ごとに会員の投票により行う。

 2 投票の方法は、委員会の定める代議員及び予備の代議員それぞれの投票用紙により、会員の郵送による投票とする。選挙期間末日の消印のものは有効な投票とする。

 3 前項の規定にかかわらず、委員会の承認を得た場合は、選挙期間中に開催する第8条第2項により委任を受けた団体の総会を選挙の場として会員による投票とすることができる。

 4 第2項、第3項の投票は、各選挙区の代議員定数以内の候補者名を記入する連記無記名投票とする。

(開票管理人)

第16条 理事会は、正会員の中から各選挙区に2人以上4人以内の代議員等選挙の開票を行う開票管理人を選任する。

 2 開票管理人は、理事、監事及び委員を兼ねることができず、代議員等の立候補者となることができない。

(開票)

第17条 開票は、委員立会いの下、開票管理人が選挙期間終了後直ちに行う。

 2 疑義のある投票用紙の有効・無効の判断は、委員会が行う。

(当選人の決定)

第18条 選挙区ごとの代議員定数に応じ、有効得票数の多い立候補者順に定数に達するまでの者を当選とする。

 2 定数に達する順位の者が複数のときは、当該立候補者のみを対象に委員会が抽選を行い、当選者を決定する。

 3 立候補者数が定数以下の場合は、その立候補者全員について無投票当選とする。

 4 予備の代議員の当選人の決定についても前各項と同様とする。

(当選の確定)

第19条 委員会は、候補者ごとの得票数を添えて代議員等の選挙結果をすみやかに本会会長に報告し、会員に告示しなければならない。

 2 委員会の告示により、代議員等の選挙は終了し、選出は確定するものとする。

第4章 雑 則

(総会出席の費用)

第20条 代議員の総会出席旅費は、公益社団法人福岡県診療放射線技師会旅費規程に準拠して、所属施設-総会会場について公共交通機関の利用料金で支給する。

(規程の改廃)

第21条 この規程の改廃は、理事会の決議によるものとする。

附 則

 1 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号 以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

(登記日 平成25年4月1日)

 2 整備法第106条第1項に定める公益法人の設立の登記を行うことを条件に本会の最初の代議員及び予備の代議員を予め選出する選挙においては、理事会で別途定める。

 3 本規定は、平成25年4月20日に改正、施行する。

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