制 定:昭和52年05月15日
最終改定:令和5年(2023年)5月25日
第1章 総 則
(目的)
第1条 この規程は,公益社団法人福岡県診療放射線技師会(以下「本会」という。)定款第8条に定める会費(以下「会費」という。)の納入について必要事項を定め、適正な会費管理を行うことを目的とする。
第2章 会費の納入
(会費の種類)
第2条 会費は、次の2種類とする。
(1)入会金 正会員として入会した時に納入する会費
(2)年会費 毎事業年度ごとに1年を単位として納入する会費
2 入会金の額は、1,500円とし、年会費の額は、9,000円とする。
ただし、診療放射線技師籍登録初年度内の入会者に限り、初年度の年会費の額は、5,000円とする。
3 前各項の会費の額は、入会時期の違いによる月割り等の減額はしない。
4 任意退会その他の資格喪失後、再度本会に入会したときにも、入会金を納入しなければならない。
5 名誉会員は、年会費を納めることを要しない。
(納入方法及び期限)
第3条 会費の納入は、本会指定の納入方法に従い、納めなければならない。
2 年会費の納入期限は、当該年度の9月30日とする。ただし、新入会および年度途中の再入会者は、この限りではない。
(会員資格の喪失)
第4条 納入期限までに会費を納入しない会員(以下「会費未納会員」という。)は、会費納入の日まで会員としての日常的な権利を一時的に停止する。
2 会長は、会費未納会員に対し、新たに会費納入期限を定めて納入を督促する。
3 前項の督促にもかかわらず、正当な理由がなく前条第2項または第3項の当初の納入期限から1年を経過してもなお会費を納入しない場合には、当該会費未納会員は、定款第13条第2項により理事会の決議をもって会員資格を喪失する。
(権利の回復)
第5条 会員としての日常的な権利を一時的に停止された会員は、納入時点から会員としての権利を回復するものとする。ただし、未納であった期間に遡及して、その権利の行使を要求することは出来ない。
第3章 会費の免除
(年会費の免除)
第6条 会員は、病気療養のため1年以上離職した場合、および出産・育児・介護・海外勤務・災害による被災その他のやむを得ない事情がある場合には、本規程の定めるところにより、年会費免除の取扱いを受けることができる。
(免除の申請)
第7条 前条の規程に基づき、年会費免除の取扱いを受けようとする会員は、所定の書式によりその旨を本会に申請するものとする。
2 会長は、前項の申請があった場合、すみやかに免除の可否および期間を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(免除の期間)
第8条 第6条に基づく年会費の免除の期間は、1年を単位として2年を超えないものとする。ただし、災害による被災の場合には、会長は、災害の程度によって2年を超えて免除期間を決定することができる。
(終身の免除)
第9条 50年勤続表彰受賞者で35年以上継続して会員であった者は、翌年度以降の年会費は終身にわたって免除されるものとする。
2 会長は、前項に該当する者に対してその旨を通知するものとする。
(年会費の一部免除)
第10条 診療放射線技師籍登録後直ちに大学院等に進学し、修学後本会に入会する場合は、初年度年会費は、本会へ申請することにより、第2条第2項の減免の取扱いを受けることができる。
2 会長は、前項の申請に対しすみやかに免除の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(免除の対象者)
第11条 本規程に定める会費免除の対象者は、過去の会費を適正に納めている会員に限る。
(資格の保有)
第12条 年会費の免除者および一部免除者は、その免除の期間中にあっても本会の会員としての資格を有し、権利を行使し義務を負担する。
第4章 雑 則
(規程の変更)
第13条 この規程の改廃は、総会の決議によるものとする。
附 則
この規定は平成25年4月21日より施行する。
昭和52年5月15日制定
昭和55年4月13日改定
平成4年4月18日改定
平成4年12月12日改定
平成12年8月6日改定
平成17年2月5日改定
平成17年8月6日改定
平成20年4月19日改定
平成25年4月21日改定
令和元年(2019年)5月24日
令和5年5月25日改定