公益社団法人 福岡県診療放射線技師会 総会運営規程
制 定:昭和52年05月15日
最終改定:平成25年04月21日
第1章 総 則
(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人福岡県診療放射線技師会(以下「本会」という。)定款第 17 条に基づく総会を民主的、かつ、能率的に運営することを目的とする。
(構成)
第2条 総会は代議員選出規程によって選出された代議員で構成される。
(権利・保障)
第3条 代議員は、この規程に基づいて、議案を提出する権利及び討論質疑の自由を保障される。ただし、法令及び定款に定めてあるものは、それによる。
(統制)
第4条 代議員は、議長の統制に服し、その許可を得て発言する。
2 代議員は、会議の開会時刻を守るとともに閉会以前に退席しようとするときは、議長の許可を得る。
(審議)
第5条 議案は、原則として1件ずつ審議される。
(公開性)
第6条 議事は、公開される。ただし、議長は議長の指示に従わず、議事の運営、進行に支障があると認めた傍聴者を退場させることができる。
第2章 招 集
(総会の通知)
第7条 会長または法令上、招集権限を持つものは、定款第 20 条に基づき、総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した電子媒体、書面などにより、少なくとも 15日前までに会員に通知しなければならない。
第3章 総会運営委員会
(総会運営委員会)
第8条 総会は、代議員定足数の確認ならびに総会の民主的かつ能率的な運営を図るため、総会運営委員会を設ける。
(選出)
第9条 総会運営委員会は、各地区に1名を選出して理事会で任命する。
2 委員会は、委員長と委員で構成する。
(委員長)
第10条 総会運営委員会は、委員の互選によって委員長を選出する。
2 総会運営委員長は、総会運営委員会の審議の結果を総会に報告する。
(審議)
第11条 総会運営委員会は、総会の付託に基づいて次の事項を審議し、その結果を総会にはかり、承認を得たうえで実施する。
(1) 代議員定足数の確認
(2) 議長団の選出手続
(3) 議場混乱のときの収拾
(4) その他総会運営についての必要事項
(任期)
第12条 委員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
第4章 議長及び職員
(議長・職員)
第13条 総会は、議事運営のため議長2名と書記2名、採決係若干名、会場整理係若干名の総会職員を置く。
2 議長は、立候補制とする。
3 総会職員は、総会の承認を得て議長が指名し、総会構成員以外の会員又は非会員中から選任する。
(運営)
第14条 議長は議事を統括し、及び議場の秩序を保持し議場の整理を行うために、自ら不偏 不党かつ公正な立場を深く理解し、これを行うものとする。
2 議長は、総会で承認された議事日程を遵守するものとする。
3 総会運営委員長は、第1条に定める目的を遂行するために議長に対して必要に応じ、 助言及び指導を行うことができるものとする。
(業務)
第15条 書記は、議長と総会運営委員会の指示によって、総会事務を処理する。
2 採決係は、採決の結果を集計する。
3 会場整理係は、場内外の整理にあたる。
第5章 議 事
(議事内容)
第16条 発言ないし動議は、上程されている議題に関係したものでなければならない。
2 議長は、動議の提案がなされたときは会議にはかり、その採否を決めなければならない。
(拒否と異議)
第17条 議長は、前条の定めにかなっていない発言ないし動議を、拒否することができる。
2 この議長の措置に対し不満の者は、総会運営委員会を経て、異義を申立てることができる。ただし、この申立ては、出席している代議員の 10%以上の支持者を必要とする。
3 前項の異議申し立てが総会運営委員会において受理された場合、議長は第 16 条第2項に従って処理しなければならない。
第6章 採 決
(採決の宣言)
第18条 議長は、採決しようとする議案の内容と採決の方法を明瞭に会議に告げ、その確認を得たうえで採決に入ることを宣言する。
2 採決宣言後は、その採決の完了まで、緊急事態の発生を除いては、代議員の発言を一 切認めない。
(採決の方法)
第19条 採決の方法は挙手、起立、記名及び無記名投票の4種とし、議長はその運用しようとする方法を会議にはかって採決する。ただし、その採決の方法は挙手による。
(採決の順序)
第20条 採決の順序は、原則として原議案に対する否決、保留、賛成の順序で行う。
(更生)
第21条 代議員は、すでに行われた表決の更生を求めることはできない。
第7章 雑 則
(規程の改廃)
第22条 本規程の改廃は、総会の議決によるものとする。
(委任)
第23条 この規程の定めるほか必要な事項は、理事会に諮り、これを定める。
附 則
この規定は平成25年4月21日より施行する。
昭和52年5月15日制定
平成25年4月21日改定