入退会等処理規程

公益社団法人 福岡県診療放射線技師会 入退会等処理規程

制  定:平成25年04月20日

最終改定:平成26年02月15日

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公益社団法人福岡県診療放射線技師会(以下「本会」という。)定款第7条、第11条、第12条及び第13条に定める入退会のほか、会員の異動について適正な会員管理を行うことを目的とする。

 

第2章 会員の異動

(入会)

第2条 本会に入会しようとする者は、会長に対し入会申請を行い、会費納入規程に定める納入方法により本会に初年度会費を納めるものとする。

2 前項の申請があった場合、会長は理事会に対して必要情報を提示した上で入会の承認を得るものとする。ただし、入会処理を円滑に遂行するため、電磁的な方法による承認を行うことができる。

3 本会に対して債務を残したまま退会した者が再入会する場合は、初年度会費の他に債務を返済しなければならない。

(入会日)

第3条 入会日は、前条による入会申請により、理事会承認を受け、会費等を納入した日とする。

(異動)

第4条 会員は、入会時に届出た事項に異動が生じた場合、速やかに本会へ届け出るものとする。

(任意退会)

第5条 定款第11条の定めにより本会を退会しようとする者は、退会届を本会へ提出するものとする。但し、退会までの未納会費は本会への債務として残存する。

(退会日)

第6条 退会日は、前条による退会届により会長が退会届を受理した日とする。

(除籍)

第7条 定款第13条第2項による資格喪失の日は、理事会が資格喪失を承認した日とする。但し、資格喪失までの未納会費は本会への債務として残存する。

(除名)

第8条 定款第12条の規定による除名の日は、同条に定める総会で議決された日とする。

2 会長は前項により除名された者に対して、氏名、会員番号、除名理由および除名日を本人に通知するものとする。

3 除名された者は,原則として再入会を認めない.

 

第3章 雑則

(改廃)

第9条 この規程の改廃は、理事会の議決によるものとする。

 

附 則

1 本規程は平成25年4月20日に制定し、即日施行する。

2 本規程の施行に伴い、会員の登録に関する規程(昭和52年5月15日制定)を廃止する.

 

附 則

この規程は平成26年2月15日に改定し、即日施行する.

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