公益社団法人 福岡県診療放射線技師会 役員報酬規程
制 定:平成25年04月21日
第1章 総 則
(総 則)
第1条 公益社団法人福岡県診療放射線技師会(以下「本会」という。)の定款第34条に関し、必要な事項を定める。
第2章 役員の報酬等
(適用範囲)
第2条 本会の理事及び監事は、その在任中、報酬、賞与等の職務上の対価を受けることはできない。また退任時においても、退職金等いかなる名目であっても役員在任中の職務に対する対価は支給されない。
2 役員の職務を行うために要した費用については、別に定める旅費規程を準用する。
第3章 雑 則
(規程の変更)
第3条 この規程の改廃は、総会の決議によるものとする。
附 則
1 本規程は、平成25年4月21日に制定、即日施行する。