旅費規程

公益社団法人 福岡県診療放射線技師会 旅費規程

制  定:昭和51年05月23日

最終改定:令和5年11月25日

第1章 総 則

(目的)

第1条 この規程は、公益社団法人福岡県診療放射線技師会(以下「本会」という。)の役員及び職員(以下「職員等」という。)が、本会の用務のため旅行する場合又は本会の職員等以外の者に旅行を依頼する場合に支給する旅費に関し必要な事項を定め、業務の円滑な運営を図ることを目的とする。

2 職員等および本会より旅行を依頼された本会の職員等以外の者を総称して、以下「旅行者」と称する。

第2章 旅費の種類

(旅費の種類)

第2条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び旅行雑費とする。

(旅費の計算)

第3条 旅費は、原則として旅行者の勤務地(勤務地のない場合は居住地)を起点とし、最も経済的な通常の経路及び方法により計算する。ただし、業務の必要または天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路叉は方法が困難な場合には、その実際の経路または方法によって計算する。

2 計算した金額が1,000円以下の場合は一律で1,000円とし、以降500円単位で切り上げて計算した金額を支給する。

3 旅行者が研修会等の会場まで遠距離であり前泊もしくは当日泊が生じた場合は、旅行者1人につき別表第2に準拠してその費用を負担する。

4 参加形式がWeb参加の場合、交通費および宿泊料は支給せず、旅行雑費のみ支給する。

第3章 旅費の適用範囲

(旅費等の支給)

第4条 鉄道賃は、旅程に応じて計算した旅客運賃を支給する。ただし、片道50Km 以上の場合は、特急料金、急行料金及び座席指定料金を支給することができる。

2 研修会等の会場の近辺に公共交通機関が存在しない等、交通不便地の場合は、旅行者の自宅又は勤務地から当該会場に最も近い鉄道の駅までの交通費相当額に、当該駅から会場まで距離1km ごとに300 円を乗じて得た額を加算して計算する。

3 船賃は、旅程に応じて計算した旅客運賃及び寝台料金並びに座席指定料金を支給する。

4 航空賃は、現に支払った額を支給する(ただし、支払いを証明するに足る書類を提出した場合に限る。)。

5 車賃は、バス等を利用したと認められる場合に限り、支給する。ただし、バス等乗合以外のものを利用した場合は、旅行後用務上の必要を証明する書類及び領収書を提出した場合に限る。

6 旅行に係わる諸経費は、旅行雑費として、別表第1の定額により支給する。ただし、旅費以外に謝金等の支給がある場合は支給しない。

7 宿泊料は、別表第2の定額により支給する。但し、本会で宿泊施設を指定して宿泊した場合は、宿泊料を支給しないで、本会が施設に宿泊費を支払う。

第4章 雑 則

(規程の変更)

第5条 この規程の改廃は、理事会の決議によるものとする。

附 則

本規定は、平成25年8月3日に改定し、即日施行する。

昭和51年 5月23日制定

昭和57年12月11日改定

昭和59年 7月21日改定

平成 7年12月 9日改定

平成25年 4月20日改定

平成25年 8月 3日改定

令和3年4月24日改定

[別表第1]

旅行雑費は次のとおりとする

参加形式 用務時間 旅行雑費
現地参加 6時間以内 1,000円
6時間を超える1日につき 2,000円
Web参加 時間に関わらず 2,000円

[別表第2]

宿泊料は次のとおりとする

用務宿泊 宿泊料
1泊につき 13,000円
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