会員謝金規程

会員等への講師謝礼等に関する規程

公益社団法人 福岡県診療放射線技師会 会員等への講師謝礼等に関する規程

制  定:平成25年04月20日

最終改定:平成25年08月03日

(目的)

第1条 この規程は、公益社団法人福岡県診療放射線技師会(以下「本会」という。)が主催する診療放射線技師または診療エックス線技師を主な対象者とした、職業倫理高揚及び診療放射線学の向上に関する研修会、研究会、講習会等(以下、「研修会等」という)の講師への謝礼について必要な事項を定めることを目的とする。

(適用)

第2条 この規程は、本会の依頼により、本会の会員又は他都道府県の診療放射線技師会会員並びに日本診療放射線技師会会員(以下「会員等」という。)が研修会等の講師を努めた場合や原稿を執筆した場合に適用する。

(講師謝礼の支払い)

第3条 会員等が、本会の主催する講演会、セミナー又はこれに類する会合(以下「講演会等」という。)の講師を務めたときは、その手当として、1回につき、20,000円を上限に30分あたり5,000円を支払うものとする。なお、セミナー等において同一内容で複数回の発表を行う場合は、2回目以降の講演は30分あたり2,500円を支払うものとする。ただし、これには原稿料を含むものとする。(原稿とは、抄録、当日資料、会誌掲載資料等発表に関するすべてをいう。)

(旅費)

第4条 講師には、旅費規程に基づき交通費相当額を支給する。

(原稿執筆謝金)

第5条 本会の発行する定期刊行物又は書籍の原稿を執筆したときは、1000字まで3,000円、それ以後1000字毎に1,000円を、5,000円を限度として執筆謝金を支払うことができる。ただし、講師や発表者が当該の講演内容や発表内容について原稿を執筆したときは適用されない。

(支払い方法)

第6条 謝礼、謝金及び旅費の支給日は研修会等の終了後とし、支給方法は現金又は当該講師の指定する銀行口座に振り込む方法により支給する。当該会員等から支給の方法について書面による申し出があるときは、当該申し出に従って支給するものとする。なお、本規程に定める謝礼、謝金の支給額は所得税その他法令に基づく金額を控除した額である。

(改定)

第7条 この規程の改廃は、理事会の議決により行う。

(補則)

第8条 この規程の実施に関する必要な事項は、会長が理事会の承認を経て、別に定めるものとする。

附則

本規程は、平成25年8月3日に改定し、即日施行する。

平成25年4月20日制定

平成25年8月 3日改定

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