旅費等支払規程

構成員等への旅費および日当等支払規程

公益社団法人 福岡県診療放射線技師会 構成員等への旅費および日当等支払規程

制  定:平成25年04月20日

最終改定:平成25年08月03日

(趣 旨)

第1条 この規程は、委員会(編集・情報委員会、学術委員会その他理事会の議決に基づき設置した委員会その他の組織をいう。以下同じ。)の会務(当該委員会の会議及び当該委員会の所掌する事務に関する活動であって、会長の許可を得たものをいう。以下同じ。)のために出張する当該委員会の構成員に支給する旅費及び日当について定めるものとする。

(旅 費)

第2条 委員会構成員については旅費規程に基づき交通費相当額を支給する。

(日当の支給)

第3条 会務に従事した場合は、当該委員会の構成員に別表の定額により日当を支給する。

(経費の弁償)

第4条 旅費及び日当のほか、会務に関する学術大会、講習会等の開催及びその準備に係る役務費、消耗品費その他の経費であって委員会の構成員が立て替えたものは別に弁償する。ただし、領収証などの証明するものを必要とする。

(支払い方法)

第5条 経費は、その都度現金により支払う。ただし、当該委員会の構成員から支給の方法について書面による申し出があるときは、当該申し出に従って支給するものとする。

(改 廃)

第6条 この規程の改廃は、理事会の議決により行う。

 

附 則

本規程は、平成25年8月3日に改定、施行する。

平成25年4月20日制定

平成25年8月3日改定

 

 [別表] 日当は次のとおりとする

用務時間 日当
6時間以内 1,000円
6時間を超える1日につき 2,000円
特例(理事会承認要) 3,000円
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