表彰規程

公益社団法人 福岡県診療放射線技師会 表彰規程

制  定:昭和52年 05月15日
最終改定:令和6年 3月02日

第 1 章 総 則

(目 的)
第 1 条 この規程は、公益社団法人福岡県診療放射線技師会(以下「本会」という。)が行う表彰に関する必要事項を定める。
(表彰の分類)
第 2 条 表彰の分類は次のとおりとする。
(1)学術賞
(2)永年勤続職員表彰
(3)特別表彰
(表彰の種類)
第 3 条 前条の分類による表彰などの種類は次のとおりとする。
(1)学術賞
①田島賞:ア)放射線技術学に優れた業績を有する者
イ)放射線技術の研究活動、奨励あるいは育成活動など、永続的に顕著な活動を行ったグループまたは個人
②若手研究奨励賞:診断、治療、画像計測、その他の分野ごとに年間の技師会主催の学術大会で優秀な発表を行った者で、発表時の年齢が 30 歳以下の者。
③優秀演題賞:診断、治療、画像計測、その他の分野ごとに定期学術大会で優秀な発表を行った者。
(2)永年勤続職員表彰
職員就業規定に基づき該当する者
(3)特別表彰
①功労賞:本会発展に特に優れた功績を残した者、または顕著な貢献をした者
②その他:その他の感謝状

第 2 章 細 則

(受賞候補の推薦、選考および受賞者の決定)
第 4 条 受賞候補の検討は、原則として次のとおりとする。

常務理事会で選考を行い、理事会で承認する
・学術賞のうち、若手研究奨励賞と優秀演題賞
・永年勤続職員表彰
表彰委員会で選考を行い、理事会で承認する
・学術賞のうち、田島賞
・特別表彰

(表彰の内容)
第 5 条 表彰は原則として表彰状と副賞として賞金または記念品を授与して行うものとす
る。

(表彰の実施)
第 6 条 表彰は定期学術大会にて行うが、特別表彰に関してはこの限りではない。
2.前項の表彰に関わる旅費、交通費は旅費規定の対象外とする。
3.表彰者(団体)ならびに表彰の概要を福岡県診療放射線技師会誌に掲載し、広く会員
に広報する。
4.特別表彰はその都度定めるものとする。

(表彰に関わる予算)
第 7 条 表彰に関わる予算は次のとおりである。
(1)学術賞
①田島賞     特定資産   田島学術奨励表彰資産
②若手研究奨励賞 特定資産   学術教育特別資産
③優秀演題賞   特定資産   学術教育特別資産
(2)永年勤続職員表彰   一般会計(福利厚生・調査費)
(3)特別表彰       一般会計(福利厚生・調査費)

(選考にあたっての共通事項)
第 8 条 選考にあたっての共通する細則を次のとおりとする。
(1)学術賞および特別表彰の受賞候補者は、本会会員であること。
(2)田島賞および功労賞はそれぞれ同一人には 1 回を原則とする。
(3)若手研究奨励賞は分野に関係なく同一人に 1 回とする。
(4)永年勤続職員表彰は、職員の在職期間が満 20 年および 30 年の者とする。
(5)その他、候補の推薦、選考に関わる内規は別に定める。

(表彰枠、賞金など)
第 9 条 表彰の種類に関わる表彰枠、賞金の額など次のとおりとする。
(分類) (種類) (表彰枠) (副賞)
学術賞
田島賞        1 名(グループ) 10 万円
若手研究奨励賞    年間 5 名以内 1 万円
優秀演題表彰     1 大会につき 5 名以内 1 万円
永年勤続職員表彰
勤続 20 年 対象職員 10 万円
勤続 30 年 対象職員 10 万円
特別表彰 功労賞 理事会承認を得てその都度定める
その他(感謝状) 理事会承認を得てその都度定める

付 則
1.この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事会において決定する。
2.本規程の改廃は、理事会の議決によって行う。
3.研究の奨励を目的とした寄附金の取扱いについて
(1)本規程を遵守のうえ寄付者の意志を十分に尊重し、運用を図るものとする。
(2)寄附金は学術教育特別資産に繰り入れ運用するものとする。
(3)田島賞については、原資がなくなる前年度に存続の審議を行うものとする。

この規程は平成 26 年 2 月 15 日より施行する.
昭和 52 年 5 月 15 日制定
平成 25 年 4 月 20 日改定
平成 26 年 2 月 15 日改定
平成 27 年 2 月 7 日改定
令和 6 年 3 月 2 日改定

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