公益社団法人 福岡県診療放射線技師会 組織規程
制 定:平成24年12月01日
最終改定:令和05年11月25日
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、公益社団法人福岡県診療放射線技師会(以下「本会」という。)定款第3条に定める目的を達成するために組織の運用に必要な事項を定める。
第2章 構 成
(総会及び理事会)
第2条 総会は本会の最高議決機関であり、その運営は法令及び定款の定めるところによる。
2 理事会は、総会の決議に従い、会務全般の実務に関して決議する。その運営は法令及び定款の定めるところによる。
3 常務理事会は、理事会の決議に従い、業務執行に関して決議する。その運営は定款の定めるところによる。
(委員会)
第3条 会務執行のため、委員会を設置する。
2 委員会は独立委員会と常設委員会及びその他の委員会に区分される。
3 独立委員会には次の委員会を区分する。
選挙管理委員会、総会運営委員会、表彰委員会
4 独立委員会の委員選出には、理事会は関与しない。
5 会務を執行する常設委員会には次の委員会を区分し、分担する役割については別途定める。
総務委員会、財務委員会、企画委員会、学術教育委員会、編集委員会、情報システム委員会、統合地区委員会
6 独立委員会は第4条に定めた地区から推薦を受けたものから会長が任命し、任期は、会長が任命した時より2年以内の事業年度定期総会の終結までとする。
7 独立委員会の委員長は、委員の互選により選出する。
8 その他に必要に応じ理事会の承認を受け、特別委員会およびその他の委員会を設置する事ができる。
9 独立委員会における決定事項は、各委員長が理事会に適宜報告する。
10 常設委員会、特別委員会およびその他の委員会における検討事項や決定事項は、各担当の理事を通じて理事会に図るものとする。
(地区の振り分け)
第4条 定款第5条に基づく地区の振り分けは次の通りとする。
(1)福岡地区
福岡市、宗像市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、福津市、糸島市、古賀市、筑紫郡、糟屋郡
(2)北九州地区
北九州市、行橋市、豊前市、中間市、築上郡、京都郡、遠賀郡
(3)筑後地区
久留米市、朝倉市、うきは市、小郡市、大川市、柳川市、大牟田市、筑後市、みやま市、八女市、八女郡、三潴郡、三井郡、朝倉郡
(4)筑豊地区
飯塚市、嘉麻市、田川市、宮若市、直方市、鞍手郡、嘉穂郡、田川郡
2 会員は、勤務地及び居住地の地区が異なる場合には、どちらの地区に所属するか選択することができる。ただし、前項のいずれの地区にも属さない場合は、理事会の議決により、所属する地区を決めることができる。
3 地区との連携を円滑に進めるため、各地区に当該地区選出の理事のうち地区代表理事を置く。
(地区の運営)
第5条 各地区は、地区代表理事の下、地区運営委員会を開催し、法令および本会定款に基づいて、適正な運営を行う。
2 統合地区委員会は、4地区の運営のため担当常務理事、および地区選出理事により組織し、4地区の地区運営委員会から出された事業計画、予算案等を審議して理事会に図るものとする。
3 各地区の運営に関し必要な事項は、地区運営規程に定める。
第3章 雑 則
(規程の改廃)
第6条 本規程の改廃は、理事会の決議によって行う。
附 則
1 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
(登記日 平成25年4月1日)
2 本規定は、平成25年4月20日に改正、施行する。